【その他】画像等の引用(著作権)について
[Q]
大学の課題作品(テキスト、スクーリング含む)に、書籍やホームページの写真・図表を引用する際、著作権上必要なことや注意点がありましたら教えてください。
また、作品が完成したら自分のホームページにアップしたいと考えています。
[A]
課題作品は大学での授業として作成されるものですので、書籍やホームページの写真、図表を引用することは可能ですが、どこからの出典なのかという引用を明記してください。<>br
作成した課題作品をホームページ上で掲載する(展覧会などでの引用のままの展示も同様です)となると、社会への公表ということになりますので、著作権がかかってきます。
したがって、引用したままの課題をご自分のホームページ上で公表することはできません。
例えば、課題作品をホームページ上に掲載する場合、引用のないご自分の作品のみを掲載し、そこに引用される側の承諾を得てリンクをさせてもらうなどの対応が必要になります。
また、テキスト課題で添削された評価書を、そのままスキャンする等して掲載することもできませんのでご注意ください。(添削された評価書にも、添削した教員の著作権がかかります。)
補足として、著作権法では、公表された著作物は引用して利用することができると規定しています。
第32条1項に「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と記されています。
今回のご質問のケースですと、「研究」に該当すると思います。
「公正な慣行に合致する」とは、社会感覚として妥当なケースと認められるものです。
例えば、自分の論説を展開するため他人の著作物を引っぱってくる場合等で、必然性のない借用は認められません。
「引用の目的上、正当な範囲内」とは、引用された著作物が自己の著作物の中に吸収されている場合をいいます。例えば、自分の作った著作物が量的にも質的にも主体であって、引用される他人の著作物はあくまでも従たる存在である場合です。
- 1.引用が必然性を有している
- 2.引用が従たる存在である
- 3.引用が必要最小限の範囲である
- 4.引用の出所が明示されている
以上が、引用に必要な条件となるわけです。
出所明示の方法は、
出版物:題号、著作者名、出版社名、掲載雑誌名、版・巻号・ページ等
美術作品:作者、作品の所有者、所在地等
を、引用する著作物に接着して表示するのが原則です。
便宜的方法として、引用著作物に注記を付して、巻末等に表示することも行われています。
実際には、歌詞の1節以内であれば自由に使える等、業界等個々に基準を定めている場合があります。また、パロディやコラージュ作品のような場合では、さまざまな解釈があり、引用なのか著作権侵害なのかがよく論争されています。
とすると、条件さえクリアすれば、他人の著作物を引用した自己の著作物をホームページで公表することは問題ないと考えることもできますが、インターネットでは「リンク」が引用になるのか、他人の著作物を勝手に使用しているのかの判断基準もまだ明確ではありませんので、インターネット上での公表に関しては少しデリケートに判断したほうがよいかと思います。
著作権は、他人の著作物で勝手に利益を得ることがないようにと、商用利用を主とした内容になっています。大学という教育の場では、その解釈が商用ほど厳しくないというのも実状ですが、公に発表する場や機会では大学としても慎重に考えるようにしています。
具体的にどのようなカタチで引用されるのかでも判断が違ってきますので、わからないことがあれば、研究室までご質問ください。